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こんにちは!ゆうぴん(@yu_pin1984)です。
今回は2023年(令和5年)に新築でマイホームを購入される方を対象に住宅ローン控除の注意点をまとめています。
・2023年(令和5年)にマイホームを購入された方
・2023年(令和5年)にマイホームを購入する予定の方
・現在マイホームの購入を検討されている方
多くの方にとって人生で最も高額な買い物になるであろうマイホーム。
日本ではそのようなマイホームの購入者に大きな減税措置を設けています。
それが住宅ローン控除です。
(正式には「住宅借入金等特別控除」ですが、名前の時点で既に難しくて、中身が入ってこなさそうですね・・・)
2023年(令和5年)にマイホームを購入する場合は住宅ローン控除に関して注意点があります。
ぜひ参考にしてください!
まずは住宅ローン控除の概要について紹介します。
住宅ローン控除とは、銀行などからお金を借りてマイホームを購入した場合に受けられる税金の軽減措置です。
減税の対象になる税金は所得税です。
住宅ローン控除は一般的な会社員が受けられる減税措置の中では減税額がトップクラスのため、住宅ローン控除が受けられる間は所得税をほとんど納めなくて済むという方も結構います。
また住宅ローン控除による控除額が所得税で引ききれない場合(所得税<住宅ローン控除額)は住民税からも控除されます。(住民税の控除額は最大9.75万円)
住宅ローン控除を受けるためにはいくつか条件があります。
ここでは新築の場合の条件を確認していきましょう。
大前提としては自分が住むための家であることが条件になります。
そのため他人に貸すための不動産では適用できません。
また自宅兼事務所や自宅兼店舗という場合は床面積の半分以上が自分の居住用である必要があります。
建物の広さについても条件があります。
それは建物の床面積が50㎡以上あることという条件です。
建物の床面積については坪数や畳数で表現することも多いですが、50㎡は約15坪・約30畳です。
住宅ローンについても一定の条件があります。
それは次の1から3の要件を全て満たす借入金であることです。
- 住宅とその土地の取得のために直接必要な借入金
- 返済期間が10年以上
- 銀行や住宅金融支援機構などからの借入金
住宅金融支援機構とはフラット35という全期間固定金利の住宅ローンを提供している独立行政法人です。
・親や親戚からの借入金はダメ
・10年未満の返済期間の借入金はダメ
合計所得金額が2,000万円以下であること。
ベア次郎
という方も多いと思いますが、会社員で収入が給料だけの場合、年間の給料が2,195万円を超えなければ大丈夫です。
ちなみに令和3年以前は合計所得が3,000万円以下であることが条件でしたので税制改正により上限が引き下げられています。
住宅ローン控除による減税額は年末時点の住宅ローン残高に一定割合をかけた金額です。
2023年(令和5年)にマイホームを購入した場合は年末時点の住宅ローン残高に0.7%をかけた金額が控除額になります。
また住宅ローン控除を受けることができる期間は13年間あります。
13年間は毎年「年末時点の住宅ローン残高に0.7%をかけた金額」が減税の対象になります。
では1億円の住宅ローンを組んだ場合、70万円の控除が受けられるのかというとそうではありません。
控除額には上限があり、上限は住宅の環境性能によって4段階に分けられています。
ここが2023年にマイホームを購入する際に特に注意が必要な点です。
環境性能ごとに住宅ローンの金額と控除額の上限を整理すると次のようになります。
住宅の環境性能 | 控除の対象になる 住宅ローン残高の上限 | 住宅ローン控除の上限 |
---|---|---|
①長期優良住宅 低炭素住宅 | 5,000万円 | 35万円 |
②ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 |
③省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 28万円 |
④上記以外の住宅 | 3,000万円 | 21万円 |
例えば「④上記以外の住宅」の場合、住宅ローンの残高が4,000万円でも5,000万円でも住宅ローン控除の額は21万円になってしまいます。
そのため①に該当するか④に該当するかで住宅ローン控除の金額は1年あたり最大14万円も変わってきてしまいます。
2023年1月に次の条件で住宅ローンを組んだ場合の住宅ローン控除額の違いを見てみましょう。
当初借入金額 4,500万円
返済期間 35年
金利 0.8%
返済方法 元利均等
【13年間の住宅ローン控除の合計金額】
- 長期優良住宅・低炭素住宅 336万円
- ZEH水準省エネ住宅 336万円
- 省エネ基準適合住宅 330万円
- 上記以外の住宅 272万円
当初の借入金額が4,500万円の場合、①~③までの住宅では控除額の合計にそれほど大きな差はありません。
それに対して④「上記以外の住宅」の場合は①~③の住宅よりも控除額が60万円ぐらい少ないという結果になってしまいます。
税金の負担が60万円も違ってくるというのはかなり大きな差だと言えます。
そのため住宅の予算を高めに設定している場合は
「お目当ての不動産の環境性能がどれに該当するのか」
を事前に確認しておくことも非常に大切になってきます。
だからと言って「長期優良住宅とはどのような住宅なのか?」や「ZEH水準とは?」なんてものを調べる必要はありません。
ではどのようにして確認するかというと
- マンションや建売の場合は販売会社に聞く
- 注文住宅の場合はハウスメーカーに聞く
です。
また住宅ローンの金額が3,000万円を超えなければ①~④のどれに該当しても控除額は変わりません。
「いくら借入するのか」ということも踏まえた上で住宅の環境性能は検討したほうが良いでしょう。
最後に住宅ローン控除を受けるための手続きを紹介します。
会社員の場合は1年目と2年目以降で手続きの仕方が異なります。
1年目の住宅ローン控除は確定申告で行います。
2023年(令和5年)にマイホームを購入・引越し済みの場合、2024年(令和6年)に確定申告を行う必要があります。
確定申告期間は通常2月16日から3月15日までです。
ただし確定申告をすることで税金が戻ってくる場合(還付申告)は2月15日以前からでも受け付けてくれます。
Surface laptop4で確定申告をする方法会社員の場合、2年目以降は会社の年末調整で手続きは完了します。
年末調整の書類として
・住宅借入金等特別控除申告書
・年末時点の住宅ローン残高の証明書
を提出しましょう。
住宅借入金等特別控除申告書は1年目の確定申告が終わった後に税務署から送られてきます。
控除期間分がまとめて届きますので無くさないように大切に保管しましょう。
年末時点の住宅ローン残高の証明書はローンを組んだ金融機関から送られてきます。
以上、2023年(令和5年)に新築で住宅を購入する場合の注意点でした。
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