こんにちは!ゆうぴん(@yu_pin1984)です。
今回は令和3年に新築のマイホームを購入される方を対象に住宅ローン控除のポイントをまとめています。
・令和3年にマイホームを購入された方
・令和3年にマイホームを購入する予定の方
・現在マイホームの購入を検討されている方
多くの方にとって人生で最も高額な買い物になるであろうマイホーム。
日本ではそのようなマイホームの購入者に大きな減税措置を設けています。
それが住宅ローン控除です。
(正式には「住宅借入金等特別控除」ですが、名前の時点で既に難しくて、中身が入ってこなさそうですね・・・)
令和3年にマイホームを購入する場合は住宅ローン控除の適用にあたり注意点があります。
ぜひ参考にしてください!
住宅ローン控除とは、銀行などからお金を借りてマイホームを購入した場合に受けられる減税措置です。
減税の対象になる税金は所得税です。
住宅ローン控除は一般的な会社員が受けられる減税措置の中では減税効果がトップクラスのため、控除が受けられる間は所得税をほとんど納めなくて済むという方も結構います。
また住宅ローン控除による控除額が所得税で引ききれない場合(住宅ローン控除>所得税)は住民税からも控除されます。
住宅ローン控除を受けるためにはいくつか条件があります。
ここでは新築の場合の条件を確認していきましょう。
自宅兼事務所(また店舗)という場合は床面積の1/2以上が自分の居住用である必要があります。
建物の床面積については坪数や畳数で表現することも多いですが、50㎡は約15坪で約30畳です。
次の1から3の要件を全て満たす借入金
- 住宅とその土地の取得のために直接必要な借入金
- 返済期間が10年以上
- 銀行や住宅金融支援機構などからの借入金
住宅金融支援機構とはフラット35という全期間固定金利の住宅ローンを提供している独立行政法人です。
・親や親戚からの借入金はダメ
・10年未満の返済期間の借入金はダメ
合計所得金額が3,000万円以下
ベア次郎
という方も多いと思いますが、会社員で収入が給料だけの場合、年間の給料が3,000万円を超えなければ大丈夫です。
住宅ローン控除による減税額は年末時点の住宅ローン残高に一定割合をかけた金額です。
令和3年にマイホームを購入した場合は年末時点の住宅ローン残高に1%をかけた金額が控除額になります。
ただし控除額には上限があります。
「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は上限が50万円、それ以外は40万円です。
これから買う家が「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」に該当するか気になるという方はハウスメーカーや販売会社に確認してみましょう。
とは言え、住宅ローンの金額が4,000万円を超えなければ該当してもしなくても控除額は変わらないので、いくら借入するのかということを踏まえた上で検討しましょう。
令和3年にマイホームを購入する場合の注意点は
「契約時期で控除額が大幅に変わる可能性がある」
という点です。
これはどういうことかというと、契約時期によって住宅ローン控除の期間が
・10年の場合
・13年の場合
の2種類があるからです。
先ほど説明した通り住宅ローン控除は減税効果としてはトップクラスです。
その住宅ローン控除の控除可能期間が3年も違ってくるのです。
人によっては納める税金が何十万円もの差となる可能性があります。
ではいつまでに契約すれば13年間控除できるのかということですが
・注文住宅の場合
・それ以外(建売り・分譲マンション)の場合
で時期が異なります。
- 注文住宅 令和3年9月30日までに契約
- 建売・分譲マンション 令和3年11月30日までに契約
現在マイホームを検討中の方は契約時期を頭に入れて計画的に動かれることをおすすめします。
特に期限ギリギリで慌てて契約したら、思っていたのと違って後悔したということにならないようにしてほしいなと思います。
せっかくの夢のマイホームが税金のために台無しになるのは悲しすぎますからね。
住宅ローン控除の控除額は年末時点のローン残高に1%だと先ほど説明しました。
(令和3年居住の場合)
しかし、11〜13年目は計算方法が2種類あり、どちらか少ない方の金額が控除額になります。
- 年末時点のローン残高×1%
- 建物部分の代金(税抜額)×2%÷3
2の計算方法がイメージしにくいので具体例を用いて見てみましょう。
[計算の条件]
・契約時期 令和3年8月31日
・購入代金の内訳
建物 2,200万円(内、消費税200万円)
土地 1,500万円
・住宅ローン
当初借入額 3,700万円
返済期間 35年
返済方法 元利均等
金利 0.8%
この条件で返済を行っていくと11年目の年末時点のローン残高は2,713万円になります。
- 計算式1の場合の控除額
27.1万円※
[2,713万円×1%]
- 計算式2の場合の控除額
13.3万円※
[2,000万円×2%÷3]
少ない方の金額が控除額になるので、この場合は13.3万円ということになります。
また今回の条件では12年目も13年目も控除額は13万円になります。
なので3年間の控除合計は約40万円となります。
控除期間が10年か13年かで40万円も税金が変わるというのはかなり大きな違いですよね?
※シミュレーション上、千円以下は切り捨てで計算
最後に住宅ローン控除を受けるための手続きを紹介します。
会社員の場合は1年目と2年目以降で手続きの仕方が異なります。
1年目の住宅ローン控除は確定申告で行います。
令和3年にマイホームを購入・引越し済みの場合、令和4年に確定申告を行う必要があります。
確定申告期間は通常2月16日から3月15日までです。
ただし確定申告をすることで税金が戻ってくる場合(還付申告)は2月15日以前から受け付けてくれます。
会社員の場合、2年目以降は会社の年末調整で手続きは完了します。
年末調整の書類として
・住宅借入金等特別控除申告書
・年末時点の住宅ローン残高の証明書
を提出しましょう。
住宅借入金等特別控除申告書は1年目の確定申告が終わった後に税務署から送られてきます。
控除期間分がまとめて届きますので無くさないように大切に保管しましょう。
年末時点の住宅ローン残高の証明書はローンを組んだ金融機関から送られてきます。
以上、令和3年の住宅ローン控除についてでした。